2018年以降にNISAを継続して使うなら『マイナンバー』の提出が必須です
証券会社のウェブサイトを見ていると<マイナンバー提出をお願いします>という告知を見ることがありませんか?
『まだまだ先のことだから大丈夫』と思っている方もいらっしゃると思いますが、運用益が非課税で受け取れるNISAを利用し、マイナンバーを提出していない方は、ちょっと早めに手続きをしないと、18年以降にNISAを利用できなくなってしまいます。
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引き続きNISAを使うなら、9月末までにマイナンバー提出を
今までNISAを利用している方が、18年以降も17年と同じ金融機関でNISAを引き続き使う場合は、今年9月30日までにマイナンバーを提出することをオススメします。今年9月30日までにマイナンバーを提出しないと、来年18年1月以降、現在利用している金融機関のNISA口座が利用できなくなります。
9月30日までにNISA口座を提出できていない場合は、18年1月からNISA口座を引き続き使う前に、①「マイナンバー」と②「非課税適用確認書の交付申請書」を金融機関に提出する必要があります。つまりは9月30日までにマイナンバーに関する手続きが完了しないと、今まで通りNISAを使うために余計な手間をかける必要が出てきてしまいます。
参考:代表的なネット証券と投資信託取り扱い本数(2017年5月時点)
18年以降に『つみたてNISA』を利用したい場合は?
18年1月からスタートする新制度、つみたてNISA(積立NISA)を利用したい場合は、先に紹介した18年以降にNISAを使う手続きをした上で、17年12月末までに「非課税口座移動届出書」を使う金融機関に提出する必要があります。
18年以降は、別の金融機関でNISAを使う場合は?
- 現在NISAを使う金融機関に「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出。
- 10月1日以降に、乗り換え先の金融機関に「非課税口座開設届出書」と「非課税適用確認書の交付申請書」、「マイナンバー」を提出。
- 現在NISAを使う金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出。
- 10月1日以降に、乗り換え先の金融機関に「非課税口座開設届出書」と現在NISAを使う金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出
・・・と、このような形で18年以降にNISAを継続利用したり、利用方法を変更する場合には一手間・二手間かかります。来年以降も、現在と同じ金融機関でNISAを使う場合は、早めにマイナンバーを提出するなどの手続きをとっておくと、後々楽になりそうですね。
通常の証券口座の維持にもマイナンバーが必要になります
ここまではNISA口座とマイナンバーについて書きましたが、通常の証券口座も例外ではありません。現在証券会社に口座をお持ちの方で、まだマイナンバーの提出をしていない場合は18年12月までにマイナンバーの提示が必要になります。
また、これから新たに証券口座を開設される方は、口座開設時にマイナンバーの提示が必要になりますので、あらかじめ準備しておき、スムーズに手続きが完了できるようにしておきましょう。
参考:代表的なネット証券と投資信託取り扱い本数(2017年5月時点)
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