【新NISAでジュニアNISA廃止】まだ赤ちゃんの子供の贈与税対策に困っています。
お悩み
新NISA開始で、ジュニアNISAが廃止されましたね。
うちの子供はまだ赤ちゃんなのですが、贈与税対策に困っています。
できれば、ジュニアNISAのような制度を使って、贈与したお金を育てていければいいのですが。
なにかいい方法があれば教えてください。
回答
新NISA開始に伴い、ジュニアNISAが廃止されることで、子供へ贈与した資産はNISA制度の恩恵を受けられなくなりました。今後の贈与税対策としては、以下2つの方法が考えられます。
- 基礎控除内の贈与をして、NISAの恩恵は諦める。
- 自身のNISAで運用してから、贈与税の特例を活用する。
基礎控除内の贈与をして、NISAの恩恵は諦める。
最も一般的な贈与税対策は、贈与額を年間基礎控除額以内に収めることです。贈与税の年間基礎控除額は、110万円です。1年間のすべての贈与の金額を110万円に収めれば、贈与税は発生しません。※
※数年にわたっての計画的な贈与には、年間の子供への贈与額を110万円に収めたとしても贈与税が課せられる可能性があります。
ジュニアNISAの年間投資枠は80万円で、贈与税の年間基礎控除額以内でした。そして、贈与した資産を非課税で運用できました。しかし、ジュニアNISAが廃止されることで、2024年以降は子供名義でNISA口座を作れなくなります。つまり、子供に贈与した資産は、NISA制度の恩恵を受けられないのです。
自身のNISAで運用してから、贈与税の特例を活用する。
NISA制度を活用したい場合は、自身の新NISA口座を使って資産を育ててから、特例を活用して子供へ贈与する方法があります。
教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得等資金のために贈与した場合は、特例として一定金額まで贈与税が非課税になります。ただし、特例の適用には、年齢や収入などの条件があります。
条件に当てはまれば、NISA制度を活用しつつ、贈与税対策もできることになります。確実に制度の恩恵を受けたい人は、税理士に相談されることをおすすめします。
ジュニアNISAが廃止されることで、子供へ贈与したお金は、NISA制度を活用できません。NISA制度を活用したい場合は、自身の新NISA口座で資産を育ててから、特例を活用して子供へ贈与するのも1つの手です。